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東南アジアの国々で廃棄物処理の意識が高まっている。 ベトナムホーチミン市人民委員会はこのほど、家庭ごみの分別を規定する決定を公布した。それによると、環境分野の行政処分を規定した政令155号第20条第4項において、生活ごみが規定に則って分別や梱包されない場合、またはごみ回収事業者とごみ回収に関する契約を交わさない、もしくは事業者にごみを引き渡さない場合には罰金が科されることになる。 具体的に、ごみ回収事業者が規定に則ってごみを分別するよう繰り返し注意喚起してもなお是正が認められない者がいた場